大学案内
建学の精神・教育理念・教育目的
建学の精神
「至誠」
「至誠」とは、「真心(まごころ)を尽くす」ということです。
「自らが授かったかけがえのない天分を、渾身の努力を尽くして最大限に伸ばし高め、社会に貢献しようとする、人としてのあり方」をいいます。
教育理念
山口学芸大学大学院教育学研究科は、「芸術を基盤とする教育の実践と理論的体系化」及び「子ども学発展への寄与」を教育理念とします。
芸術は、豊かな感性や自己を表現する意欲、創造性などを育み、子どもの人格形成に非常に重要な役割をもっています。
また、子どもの人格形成に携わる教育者・保育者自身が芸術を通して自己表現する喜びを知り、それを他者と共有することの素晴らしさを経験することは、優れた教育者・保育者にとって必要不可欠なことです。
さらに、生涯発達的な観点から、乳幼児期から児童期までの子どもの生活や発達・学習の連続性、すなわち幼児教育と小学校教育との連続性について学びます。また、社会全体で子どもを育てていくことの重要性と時代の要請を踏まえ、学校(幼稚園を含む)と、家庭や地域社会との連携に関して学びます。
このような総合的な視点から、子どもを理論的実践的に理解することを「子ども学」としてとらえ、子どもの課題を発見し、子どもの成長発達のための条件や支援について探究します。
教育目的
大学院教育学研究科は、教育学部で形成した教育者・保育者としての資質を、さらに学問的成果のもとで一層充実させ、以下の二つの資質を備えた教育者・保育者を養成することを目的としています。
- 教育学や心理学などの高度な学問的成果に学び、真理を探究するとともに、山積する教育課題に対応する資質
- 教育実践および芸術表現について深く分析し、高い教育実践力と芸術表現力によって教育課題に対応する資質
教育方針
ディプロマ・ポリシー
(卒業認定・学位授与の方針)
本大学院では、修業年限以上在籍し、所定の単位を修得するとともに、以下の資質・能力を身につけ、修士論文審査に合格した学生に学位を授与します。
- 教育学や心理学等の高度な学問的成果に学び、真理を探究するとともに、山積する教育課題に対応する資質・能力。
- 教育実践及び芸術表現について深く分析し、高い教育実践力と芸術表現力によって教育課題に対応する資質・能力。
カリキュラム・ポリシー
(教育課程の編成方針)
本大学院では、以下の方針により、教育課程を編成します。
- 高度な学問的成果に学び教育課題に対応するべく、教育学や心理学等の科目を設置する。(教育基盤・発達に関する研究領域)
- 教育実践力と芸術表現力によって教育課題に対応するべく、教育実践や芸術表現に関する科目を設置する。(教育実践・表現に関する研究領域)
- 自ら進んで研究する資質・能力を修得するべく、専門研究科目を設置する。
アドミッション・ポリシー
(学生の受け入れ方針)
- 教育に対する強い関心と人間に対する深い愛情を有すること。
- 教育実習やボランティア活動など子どもとかかわる一定の経験を有すること。
- 文献を精読し、実地調査する等、自ら研究しようとする意欲と専門的な知識を有すること。
情報公表
私立学校法第47条、第63条の2
財務情報
令和6年度
令和5年度
令和4年度
1.大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第1号)
2.教育研究上の基本組織に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第2号)
3.教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(更新準備中)
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第3号関係)
4.入学者選抜に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第4号)
5.入学者数、収容定員及び在学する学生の数、卒業または修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第5号)
6.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第6号)
7.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第7号)
8.校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第8号)
9.授業料、入学料その他大学が徴収する費用に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第8号)
10.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第1項第10号)
11.研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること
(学校教育法施行規則第172条の2第3項第1号)
※令和4年度修了から該当なし